林法律事務所
足利市 弁護士事務所
弁護士 林康太郎(はやし こうたろう)
栃木県弁護士会所属
昭和44年生まれ
平成4年 東京大学法学部卒業
平成4年~平成12年 民間企業勤務
平成14年 司法試験合格
平成16年 弁護士登録
ご相談の件でどういう解決方法があり、そのメリットデメリットは何か、具体的にどういう方法をとることがご相談者にとってよいと考えるか、費用はどうなった場合にどのくらいかかる見込みか、どのくらいの解決期間を要することになると予想されるかなどについて、法律相談のときにできる限り丁寧にご説明するよう心がけています。
当事務所では、大半のご相談者、依頼者が生まれて初めて弁護士事務所に相談に来られたという方です。
弁護士に相談しようかどうか迷われている方は、悩みを抱え込まず、まずはお気軽にお問い合わせください。
足利市通3丁目足利織物会館3階にある弁護士事務所です。
遺産相続(遺産分割 遺留分 遺言 相続財産不動産の共有解消 相続財産清算人 相続放棄 相続人不存在)債務整理(自己破産 個人再生 住宅資金特別条項 任意整理)不動産共有 土地建物明渡 賃貸借 債権回収 交通事故 離婚 財産分与 慰謝料など一般的な民事事件全般を取り扱っています。
債務整理(自己破産 個人再生 住宅資金特別条項 任意整理)と交通事故については初回相談料無料です。
取扱業務
遺産相続
遺産分割
預貯金、不動産などの相続財産の分け方について、相続人の間で話合いがまとまらない場合、必要に応じて裁判所で遺産分割調停・審判などの手続をとります。遺産不動産の共有状態を解消したり、その不動産を換価するご希望にも可能な限り対応します。相続財産の内容などがわからない場合には、可能な限りその調査をした後に手続をします。相続財産の評価や話合いがまとまらない原因などにより解決の見込みを分析し、最適な方法をご提示します。
遺留分
遺言によって相続財産の分け方などが指定されている場合、法律で定められた一定の割合を下回る相続分を指定された方は、他の相続人や受遺者に対して遺留分を請求できることがあります。話合いでの解決をするため、基本的に裁判所での調停を先行させます。不動産の評価や生前の預貯金等の処分などの問題により調停での解決が困難な場合には訴訟を提起することもあります。遺留分については、相続が開始した時期によって法律の定めたルールが異なる部分があります。事情によっては急を要するケースもあり、裁判所での保全処分を先行させることもあります。
債務整理
自己破産
裁判所を使う手続で、法人の場合、裁判所の監督の下で清算して法人を閉鎖し、個人の場合、最終的に免責許可決定を受けて税金等以外の債務の支払義務をなくします。すべての債権者を対象にする必要があります。
個人の場合、自己破産しても、今後の生活のために一定範囲の財産は保持することができます。
法人の場合は、原則すべて破産管財人が裁判所により選任され、財産の調査換価や債権者への配当等の業務をします。個人の場合は、事業主のとき、一定以上の財産があるとき、破産に至る経緯について調査を要する事情があるときなどに、破産管財人が選任されることがあります。
法人で、取引先や従業員などがいて混乱が予想される場合、約定返済を継続できるだけの一定の売上げはあっても完済の目処が立たず事業承継が困難で清算を検討している場合など様々なケースについて、柔軟にご相談に応じます。
個人再生
裁判所を使う手続で、税金等以外の債務すべてを、債務総額に応じて法律で定められた一定の割合で一律減額してもらう手続です。すべての債権者を対象にする必要があります。住宅ローンだけを原則約定通り支払って、他のカードローン等の債務だけを一律減額してもらう住宅資金特別条項付き個人再生という手続もあります。住宅資金特別条項付き個人再生では、自宅を保持することができ、住宅ローンの保証人に請求がいくこともありません。
任意整理
裁判所を使わない手続で、主に銀行、カード会社、消費者金融などの借金について、話合いをして、将来の利息を免除してもらう条件での分割返済の和解をする方法です。すべての債権者を対象にする必要はありません。債権者、返済していた期間、収入の状況などにより、分割返済の期間などの和解条件の限界が異なります。消滅時効が成立していてその援用で解決することもあり、また、借入開始時期が古い場合には過払金が発生していることもあります。
交通事故
交通事故の損害の算定については、どのような項目に分けて、どういう基準で計算するかというルールが、長年の事例の集積によって裁判所においておよそ決まっており、相手方の保険会社とは、そのルールに則って話合いをすることになります。弁護士が代理することによって、ご自身で交渉するよりも経済的に有利になるケースも多くあります。事故直後、治療中、治療が終了していて相手方保険会社からすでに金額の提示がなされているとき、後遺障害等級の認定を受けているとき、その認定申請前のとき、どの段階でも柔軟にご相談に応じます。弁護士費用特約保険にも対応しています。
離婚
財産分与・養育費・婚姻費用・慰謝料などの経済的給付や親権についての問題を抱えている場合のほか、離婚手続につき漠然とした不安がある場合などにも対応します。
その他民事事件
弁護士に依頼してご希望の結果が得られるかどうかの見極めをし、必要に応じて交渉、訴訟等の法的手続をとります。経済面はもちろん、今後の生活のためという視点など総合的に考慮して、ご相談者にとって、現実的に一番よい結果が出ると思われる解決策を探ります。
相談費用
30分あたり、5500円(消費税込み)。
ただし、交通事故、債務整理、過払い金は無料相談です。相続、離婚は、相談後に事件処理業務を受任の場合には初回相談料はかかりません。
相談方法
電話予約制です。不在の場合は、留守番電話にお名前・ご連絡先を入れていただければ、こちらからおかけ直しいたします。相談日時は、可能な限り、ご都合に合わせて調整いたします。電話での法律相談はできません。
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0284-20-1533